介護予防・日常生活支援総合事業第1訪問事業料金

サービス料金

月額 基本単価 利用料 自己負担1割 自己負担2割 自己負担3割
週1回程度の利用 1,176単位 11,760円 1,176円 2,352円 3,528円
(訪問型サービスⅠ)
週2回程度の利用 2,349単位 23,490円 2,349円 4,698円 7,047円
(訪問型サービスⅡ)
週2回以上の利用 3,727単位 37,270円 3,727円 7,454円 11,181円
(訪問型サービスⅢ)

*月途中で要介護度が変更になった場合には、日割り計算により、それぞれの単価に基づいて利用料を計算します。

*護保険の給付限度額を超えた場合は、全額自己負担となります。

加算について

初回加算
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して初回に実施した訪問介護と同月にサービス提供責任者が訪問した場合
200単位/月
緊急時訪問介護加算
利用者またはその家族から要請を受けて、介護支援専門員がその必要性を認め、身体介護中心の訪問介護が行なわれた場合
100単位/回
生活機能向上連携加算(Ⅰ)
生活機能の向上を目的とした訪問介護計画書を作成し、理学療法士等と連携してサービス提供行った場合
100単位/月
特別地域訪問特別加算
サービス確保が著しく困難な地域として厚生労働大臣が認めた地域に属する場合
所定単位数の15%/回
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施していると認められる場合
総単位数の13.7%/月
介護職員等ベースアップ等支援加算
介護職員処遇改善加算を算定し介護職員の処遇改善に適切な処理が行われている場合
総単位数の2.4%/月

訪問介護事業所利用料金

サービス料金

サービス提供時間 基本単位 利用料 自己負担1割 自己負担2割 自己負担3割
〇身体介護が中心である場合
20分未満 167単位 1,670円 167円 334円 501円
20分以上30分未満 250単位 2,500円 250円 500円 750円
30分以上1時間未満 396単位 3,960円 396円 792円 1.188円
1時間以上30分未満 579単位 5,790円 579円 1,158円 1,737円
以降30分増す毎に 84単位 840円 84円 168円 252円
〇生活援助が中心である場合  
20分以上45分未満 183単位 1,830円 183円 366円 549円
45分以上 225単位 2,250円 225円 450円 675円
〇身体介護に引き続き生活援助を行なう場合に単位を加算
30分未満 20分以上
(67単位)
317単位 3,170円 317円 634円 951円
45分以上
(134単位)
384単位 3,840円 384円 768円 1,152円
70分以上
(201単位)
451単位 4,510円 451円 902円 1,353円
30分以上 20分以上
(67単位)
463単位 4,630円 463円 926円 1,389円
1時間未満 45分以上
(134単位)
530単位 5,300円 530円 1,060円 1,590円
  70分以上
(201単位)
597単位 5,970円 597円 1,194円 1,791円
1時間以上 20分以上
(67単位)
646単位 6,460円 646円 1,292円 1,938円
1時間30分 45分以上
(134単位)
713単位 7,130円 713円 1,426円 2,139円
未満 70分以上
(201単位)
780単位 7,800円 780円 1,560円 2,340円

※介護保険の給付限度額を超えた場合は、全額自己負担となります。

※やむを得ない事情で、かつ、利用者またはその家族の同意を得て、2人でサービスを提供した場合は、上記金額の2倍になります。

※要介護度が4又は5の利用者の場合であって、通院等のための乗車又は降車の介助を行うことの前後に連続して、相当の所要時間(20~30分程度以上)を要し、かつ手間のかかる身体介護を行う場合には、「身体介護」の介護報酬を算定します。
例えば、乗車の介助の前に連続して、寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動介助する場合などです。

※要介護度が1~5の利用者であって、通院等のための乗車又は降車の介助の前後において、居宅における外出に直接関係しない身体介護(例:入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要し、かつ当該身体介護が中心である場合には、通算して「身体介護」を算定します。

※サービス提供責任者に初任者研修修了者 (旧訪問介護員養成研修2級課程修了者)を配置する事業所は、上記金額の70/100となります。

※当事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当事業所と同一建物に居住する利用者又は当事業所における一月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の90/100となり、当事業所における一月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、サービス提供を行った場合は、上記金額の85/100となります。

加算について

初回加算
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して初回に実施した訪問介護と同月にサービス提供責任者が訪問した場合
200単位/月
緊急時訪問介護加算
利用者またはその家族から要請を受けて、介護支援専門員がその必要性を認め、身体介護中心の訪問介護が行なわれた場合
100単位/回
生活機能向上連携加算(Ⅰ)
生活機能の向上を目的とした訪問介護計画書を作成し、理学療法士等と連携してサービス提供行った場合
100単位/月
特別地域訪問特別加算
サービス確保が著しく困難な地域として厚生労働大臣が認めた地域に属する場合
所定単位数の15%/回
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施していると認められる場合
総単位数の13.7%/月
介護職員等ベースアップ等支援加算
介護職員処遇改善加算を算定し介護職員の処遇改善に適切な処理が行われている場合
総単位数の2.4%/月
早朝加算
午前6時から午前8時までの間にサービス提供した場合
所定単位数の25%/回
夜間加算
午後6時から午後10時までの間にサービス提供した場合
所定単位数の25%/回
深夜加算
午後10時から午前6時までの間にサービス提供した場合
所定単位数の50%/回